遺贈・相続財産からの
ご寄付について
ご自身や故人の大切な想いをのせたご支援で
子どもたちの未来をつないでいただけませんか
皆様のご遺志で託していただいたご寄付は、
日本国内の貧困家庭の子どもたちの明るい未来を作るための教育活動に、
役立たせていただきます。
チャンス・フォー・チルドレン(CFC)について
知りたい方はこちら
遺贈・相続財産からの寄付について詳しく知りたい方はこちら
チャンス・フォー・
チルドレン(CFC)とは
私たちは、子どもの貧困と教育格差の解消に取り組んでいる内閣府認定の公益社団法人です。
1995年の阪神・淡路大震災で被災した
子どもの学習支援NPOを前身として活動を開始。
2011年の東日本大震災をきっかけに法人化し、
経済困窮家庭の子どもたち累計9,000人以上に
教育支援を届けてきました。※1
ご寄付を原資に築いたCFCのスタディクーポンの仕組みは、全国の自治体でも導入が進んでいます。
CFCは、千葉市、渋谷区、那覇市など、
これまでに10を超える自治体と連携してきました。
※1 2025年8月現在
メディア掲載実績
これまで多数のメディアでCFCの活動を紹介していただきました。以下はその一例です。
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朝日新聞2021年1月20日
『広がる格差 失われる学び 助けたい』
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毎日新聞2020年12月20日
『震災遺児が直面する貧困
所得200万円未満4割超、
保護者の半数は非正規か無職』 -
読売新聞2024年12月26日
『能登地震1年 失われた「学ぶ機会」』
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NHK2023年5月23日
『おはよう日本「物価高騰 塾や習い事
子どもの学ぶ機会を“クーポン”で支援」』
スタディクーポンの
取り組み
CFCは、経済的に困難な家庭の子どもに、
学習塾や習い事に使える「スタディクーポン」(年額15万〜30万円分)を提供しています。
クーポンの使途を教育プログラムに限定しているため、ご寄付は確実に子どもたちの学びへとつながります。
学習・文化・スポーツ・体験活動など、多様な選択肢から、子ども自身がやりたいことを選べます。
スタディクーポンを利用した
子どもの声
スタディクーポンで学習塾に通えるようになった、ひとり親家庭の子ども(当時中学2年生)から届いた手紙です。
下記はその一例です。
CFCに遺贈・相続財産
からの寄付をされた方の声
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遺言による寄付(遺贈)
子どもたちにチャンスを届けたい
佐藤 和子さま(仮名・80代女性)
大学進学をしたくても家庭の事情でできなかった80代の佐藤さま。
当時から「もっと学びたい」という気持ちが強く、「いま私と同じような思いをしている子どもたちにチャンスを届けたい」という思いで、ご家族と相談のうえ、CFCを寄付先として選んでくださいました。
投資信託を換金して当法人へ遺贈する遺言書を作成され、ご逝去の後に、遺言に従ってご寄付が実行されました。当法人ではご遺志を大切に受け止め、子どもたちの教育支援に大切に使わせていただきました。 -
相続財産からのご寄付
若い人たちの教育こそが一番大切
鈴木 明さま(仮名・60代男性)
きょうだい以外に身寄りがない弟さまを亡くされ、遺産を相続することになった60代の鈴木 明さま。
「若い人たちの教育こそが一番大切だ」と生前よく話されていた弟さまのご遺志をついで、確実に子どもたちの教育支援として寄付が届くCFCに相続財産の一部をご寄付くださりました。
さらに現在、明さんはCFCサポート会員として活動を見守ってくださっています。
※事例は、複数の寄付者の実例をもとにわかりやすく編集しています。
遺贈寄付とは
遺贈寄付とは、相続財産の一部または全部を非営利団体等へ寄付することの総称です。
その方法には、「遺言による寄付(遺贈)」「契約(死因贈与・信託・保険)による寄付」「相続財産からの寄付」「香典返し寄付」があります。
「遺言による寄付(遺贈)」とは、ご自身の遺産の一部または全部を遺言書で指定し、
公益団体・NPO・学校・財団などへ託す(遺贈する)ことです。ここでは、遺言による寄付の主な特徴をお伝えします。
遺言による寄付の特徴
遺言による寄付を検討する際に知っておきたい主なポイントは以下の4つです。
それぞれ詳しく説明します。
-
01
想いと財産の行き先を自分で決められる
-
02
生活を優先しながら、無理なく備えられる
-
03
税制優遇が期待できる
-
04
国からの褒章を受けられる可能性がある
-
想いと財産の行き先を自分で決められる
遺言がない場合、財産は法律で決められた相続人に引き継がれ、相続人がいないと国のものになります。そのとき、財産の使い道は受け取る側に委ねられます。
遺言書で寄付先(遺贈先)を指定すれば、遺産の使い道にご自身の意志を残せます。
特定の分野や活動に取り組む団体を選ぶことで、支援の方向性も明確にできます。 -
生活を優先しながら、無理なく備えられる
遺贈寄付は、ご逝去後に実行される仕組みです。
生前にお金を差し出す必要がないため、生活費や医療費を優先しながら準備できます。
また、遺言で指定した財産が結果的に残らなかった場合でも、通常は問題ありません。
今を安心して過ごしながら、将来に向けた備えができます。 -
税制優遇が期待できる
遺贈で受け取る側が「法人」の場合、原則として相続税はかかりません。
遺言による寄付分は相続税の対象となる遺産を減らし、相続税の負担を抑えられる場合があります。
さらに、寄付先が国や自治体、公益法人、認定NPO法人などであれば、被相続人の最終の所得税申告(準確定申告)で寄付金控除の対象となり、所得税の軽減につながることがあります。 -
相続寄付の場合のみ:国からの褒章を受けられる可能性がある
公益のために個人で500万円以上、団体・企業で1,000万円以上の私財を寄付した場合、国から「紺綬褒章」が授与されることがあります。
制度の関係上、紺綬褒章の申請ができるのは受章者がご存命中である相続財産からのご寄付の場合のみです。
遺贈寄付の場合は当てはまりませんので、ご注意ください。
制度の詳細は、内閣府の公式サイトをご覧ください。※税制や手続きの適用は個別の状況により異なります。詳細は税理士などの専門家にご相談ください。
遺言による寄付(遺贈)
の流れ・手続き方法
ここからは遺言による寄付(遺贈)の手続き方法について説明します。
遺贈の大まかな流れは以下のとおりです。
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STEP01STEP01
財産の分配
割合を決める -
STEP02STEP02
遺言執行者
を決める -
STEP03STEP03
遺言書を
作成する -
STEP04STEP04
遺言執行者へ
のご連絡 -
STEP05STEP05
遺言書の開示
遺言執行 -
STEP06STEP06
領収証の
送付
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01.財産の分配割合を決める
遺言書を書くための事前準備を行います。
まずはじめに、自分の財産に何があるかを書き出します。このときの「財産」とは、預貯金や所持している不動産、有価証券などすべての財産のことです。
次に、誰にどの財産をどれくらい配分するかを決めるために、法定相続人が誰かを確認します。遺言書を書くときは「遺留分」に注意してください。遺留分とは、法律で定められた、遺言によっても侵すことのできない法定相続人の最低限の遺産取得分の権利です。
法定相続人の遺留分を侵害して、特定の相続人や受遺者に財産を多く譲ると遺言書で書いていた場合、侵害された法定相続人は侵害分を請求することができます。遺留分の侵害額請求が直ちにトラブルとは言えませんが、このような事態を防ぐためにも、事前にご自身の法定相続人が誰なのかを確認しておきましょう。
自分の財産の中から法定相続人やそれ以外の人に対して相続する分を踏まえたうえで、どれくらい遺贈寄付ができるかを決めます。
CFCに遺贈寄付をすることを検討している、寄付の使い道などでご相談したい場合は、お気軽にお電話( 03-5809-7394 )もしくはこちらのフォームよりお問い合わせください。 -
02.遺言執行者を決める
どのように財産を分配するかを決めたら、次は遺言を実行する「遺言執行者」を決めます。遺言執行者は家族や信頼できる方に依頼することも可能ですが、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行等)に依頼することをおすすめします。
遺言を執行する際は法的な手続きが必要です。加えて、家族(相続人)に依頼し、遺言が他の相続人にとって不利益な内容だったときに、協力が得られず、手続きが進まなくなることも考えられます。こうしたトラブルを防いで、法的な手続きをスムーズに行うために、遺言執行者は公平中立な専門家をおすすめしています。
CFCでは専門家のご紹介も行っております。誰に任せればよいのかわからない、信頼できる専門家を紹介してほしい、という方は、お気軽にお電話( 03-5809-7394 )もしくはこちらのフォームよりお問い合わせください。 -
03.遺言書の作成
遺言執行者が決まったら、遺言書を作成します。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」という2つの方式があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
自筆証書遺言 公正証書遺言 作成方法 - 遺言者が遺言の全文、氏名、日付全てを手書きで作成し、捺印する
- 財産目録のみ手書きでなく、PCで作成した印刷物や通帳のコピー等でも良い
- 2名以上の証人立会いの下、遺言者が公証人(法務大臣に任命された法律の専門家)に遺言の内容を口述し、これを公証人が筆記して作成する
長所 - 費用がかからない
- 遺言を秘密裏に作成できる
- 書類の不備で無効にならない
- 紛失や偽造の恐れがない
- 検認が不要
短所 - 要件不備で無効になる可能性がある
- 法務局の保管制度を利用しないと家庭裁判所での検認が必要で、費用と時間がかかる
- 公証人への手数料が必要
- 証人2人(相続人および受遺者、その配偶者および直系血族など遺言と関係のある人以外)の立会いが必要
遺言書は書き方の要件が指定されています。指定された要件を満たして遺言書を作成しないと、遺言は無効となります。そのため、自筆証書遺言より、法律の専門家が作成して要件不備がない公正証書遺言をおすすめしています。
遺言書に遺贈先としてCFCを記載する場合は、事前にご連絡ください。特に不動産の遺贈や包括遺贈を検討されている場合は、受入可否を団体で検討させていただくため、必ず事前にご連絡ください。 -
04.遺言執行者へのご連絡
遺言が執行されるためには、遺言者ご逝去の際に、遺言執行者にその旨が連絡される必要があります。あらかじめ、家族や信頼できる方に遺言執行者にご連絡することを伝えておいてください。
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05.遺言書の開示/遺言執行
遺言執行者にご逝去の事実が通知されたら、遺言執行者が相続人や受遺者に遺言を開示し、遺言執行の手続きを進めます。財産調査・財産目録の作成・相続財産の解約換金や名義変更により、遺言書どおりに財産を相続人や受遺者に引き渡します。
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06.領収証の送付
CFCに遺贈をされた場合は、寄付受領の領収書を遺言執行者へお送りいたします。相続人がご希望される場合は感謝状もお送りいたします。感謝状をご希望される場合は、直接または遺言執行者を通じてご連絡ください。感謝状は故人の名義にすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
いただいたご寄付は、遺言者のご意思に沿って、子どもたちの学びのために大切に活用させていただきます。
いただいたご寄付は、遺言者のご意思に沿って、子どもたちの学びのために大切に活用させていただきます。
相続財産のご寄付の流れ・
手続き方法
CFCへの相続財産のご寄付を検討されている方、CFCへ寄付することを決められている方は以下のボタンよりご連絡ください。
相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円✕法定相続人の数)を超える場合、
相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続税申告等に必要になる領収書は、通常のご寄付の領収書とは異なるため、
相続財産とわかるように専用のWEBフォームからお申し込みいただくか、事務局まで事前にご連絡ください。
領収書に関してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
CFCに寄付を実行し、期限内に領収書を添付して相続税の申告を行うと、寄付した財産には相続税が課税されません。
なお、不動産・有価証券・金地金などをご寄付される場合、換金して現金を寄付されますと、
相続税の非課税適用が受けられませんので、事前にご相談ください。
士業・金融機関等の方へのご案内
CFCでは遺言による寄付や相続財産からのご寄付を受け付けております。
不動産や有価証券など預貯金以外の財産の遺贈や包括遺贈についてご相談を承ります。遺言書作成の際には、
お電話( 03-5809-7394 )もしくは以下の問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
よくあるご質問
遺贈寄付でよくいただくご質問に回答いたします。下記以外のご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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Q.
遺金額はいくらから寄付できますか?
A.
遺言による寄付というと、大きな金額をイメージされるかもしれませんが、どんなに少額でも構いません。
財産のごく一部のご寄付も可能です。 -
Q.
誰に相談すれば良いですか?
A.
遺言書の書き方には決まりがあります。ご遺志に従って遺言が執行されるようにするために、弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家へのご相談をおすすめしております。CFCで連携している士業や金融機関もご紹介できますので、お悩みの方はご相談ください。
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Q.
現金以外の寄付はできますか?
A.
預貯金・現金だけでなく、不動産や株式等の遺贈もご相談ください。ただし、山林などの換価の難しいものは辞退させていただく場合があります。また、内容によっては相続人の方に思わぬ税(みなし譲渡課税)が課される場合もありますので、事前にご相談ください。
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Q.
寄付はどのように使われますか?
A.
CFCの活動全体にご寄付いただくこともできますし、遺言書で特定の活動分野を指定することもできます。お名前をつけた特別の基金の創設についてもご相談ください。
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Q.
家族に知られないように相談できますか?
A.
ご相談の秘密は厳守いたします。ご要望がございましたら、担当者の個人名での資料送付も可能ですので、事前にご相談ください。
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Q.
包括遺贈とは何ですか?包括遺贈も受けてもらえますか?
A.
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
「特定遺贈」では、特定の遺産(「金●●万円」など)を寄付するのに対し、「包括遺贈」は、ご自身の財産をまとめて(「全財産」「全財産の3分の1」など)遺贈する方法です。
「包括遺贈」の場合は、換価できない財産や債務も引き継がれるため、お受けできない場合があります。「包括遺贈」をご希望の場合は、事前にご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
全国レガシーギフト協会理事、遺贈寄附推進機構株式会社代表取締役。
2004年にみずほ銀行からみずほ信託銀行へ転籍、遺言信託業務に従事。2007年より本部にて営業部店からの特殊案件や1500件以上の相続トラブルと10,000件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄付の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士・NPO関係者らとともに勉強会を立ち上げる(後の全国レガシーギフト協会)。2014年に野村證券に転職、野村信託銀行にて遺言信託業務を立ち上げた後、2016年に全国レガシーギフト協会、2018年に遺贈寄附推進機構を設立。
日本初の「遺言代用信託による寄付」をオリックス銀行と共同開発。著書『遺贈寄付ブック』(主婦の友社)、『おひとりさまのためのエンディングノート』(文藝春秋社)。