寄付金控除(税制優遇)のご案内
チャンス・フォー・チルドレンは内閣府から認定を受けた公益社団法人です。
チャンス・フォー・チルドレンへのご寄付は、特定公益増進法人への寄付金として、
所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置があります。
個人によるご寄付
寄付金控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です(年末調整では申請できません)。当法人が発行する領収書を添付して税務署に申告してください。
1. 所得税
個人の所得税の控除について、「税額控除」か「所得控除」のどちらかを選択できます。多くの場合は、「税額控除」を選択する方が有利になりますが、所得や寄付額によって異なります。
- 税額控除
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( 寄付金合計額 - 2,000円 ) × 40% = 控除額
この式で算出された控除額を支払うべき税金から差し引くことができます。
※控除額は、所得税額の25%が限度となります。
- 所得控除
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( 寄付金合計額 - 2,000円 ) × 所得税率 = 控除額
この式で算出された控除額を課税対象の所得から差し引くことができます。
※所得税率は年間の所得金額によって段階的に変動します。 - 【例】年間12,000円(月々1,000円)寄付した場合※税額控除での計算
2. 住民税
当法人へのご寄付は、東京都および墨田区の条例で指定された寄付です。東京都にお住まいの方は都民税も控除の対象となり、墨田区にお住まいの方は特別区民税も税額控除の対象となります。
遺贈・相続財産のご寄付
相続財産または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産を相続税の申告期限内(故人がご逝去された日の翌日から10ヶ月以内)に公益法人に寄付をした場合、寄付した財産の価額は課税対象の相続財産金額に算入されず、非課税となります。
遺贈や相続財産寄付の優遇税制を受けるためには、相続税申告時に必要事項の記入と、領収書等の添付が必要です。
※詳しくは弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。
法人によるご寄付
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なりますので、詳細は税務署や税理士にご確認ください。
- 一般寄付金の損金算入限度額(1年決算法人の場合)
- ( 資本金等の金額※ × 0.25% + 所得金額 × 2.5% )÷ 4
- 特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額(1年決算法人の場合)
- ( 資本金等の金額※ × 0.375%+ 所得金額 × 6.25% )÷ 2
※資本の金額と資本積立金の合計額