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税額控除適用法人の認定をいただきました

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン(CFC)は、1月29日付で内閣府より「税額控除適用法人」の認定をいただきました。

これによって、CFCへのご寄付は所得税・法人税などの優遇措置を受けることができるようになりました。

今回の「税額控除適用法人」の認定によって、当法人への寄付金は、寄付金控除として(1)税額控除、(2)所得控除のいずれか控除額が大きい方を選択することが可能になりました。(寄付額や所得等によって、どちらが有利になるかは異なりますが、ほとんどの場合は「税額控除」の方が控除額が大きくなります。)

例えば、CFCに年間6万円(毎月5000円)のご寄付をいただいている方の場合、23,200円(寄付金の39%)が所得税から控除される計算になります。控除額(税額控除)の計算式は次の通りです。

 

【寄付金控除(税額控除)額の計算】
次の計算式により算出された額が「寄付金控除」として所得税から控除されます。

〔寄付金合計額-2,000円〕×40%=控除額

※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度となります
※控除額は、所得税額の25%が限度となります。

 

現在、寄付金控除についてわかりやすくご案内をするための文書やWEBページを制作中ですので、完成しましたら改めてご案内させていただきます。

※寄付金控除についての詳細は国税庁のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

 

税額控除証明